反AI主義者が流した代表的なデマ

代表的なデマについて解説する。

 

「生成AIには無断学習で作られたデータが混じっているので存在自体が違法である」

 

 著作権法第30条の4の規定により、学習は無断が原則かつ無断でも合法なので、法的にはそもそも「無断学習」という概念自体が存在しない。そのようにして作られた学習データが「存在自体が違法」という事もない。

 もちろん「存在自体が違法になって欲しいと思っている人」はいる。

 

「画像生成AIの学習データは収集した画像を圧縮したものであり、Promptに応じてそれらを復元・合成する一種の検索エンジンである」

 

 そのような稚拙な構造で生成AIを作る事は難しい。

 

「無断学習が合法なのは法整備が追いついていないだけで、今後違法になる」

 

 現実は逆で、「自分にとって都合のいい法解釈が乱立して開発者が足を引っ張られ手が止まることが目に見えていたため、先手を打って2019年に第30条の4を作り、機械学習を合法化しておいた」のである。

 また、インターネット黎明期にレコード会社や出版社の顔色を伺って規制だらけにした結果、検索・配信分野の開発を誰もやらなくなり、AppleGoogleに国単位で完全敗北したという過去の反省も踏まえている。

 もちろん「法整備が追いついていない事にしたい」と思っている人はいる。

 

「AIで生成した画像には著作権がないので転載・二次利用し放題」

 

 2023/6/19に文化庁が「創作意図と創作的寄与があればAI絵にも著作権は認められる」と公式に発表し、この主張を否定している。

 デマの発生源は2023/3/17にアメリカ合衆国著作権局が出した見解で、これはその後裁判沙汰になり、2023/8/18に判決が出ている。概ね以下のような問題がある。

 

 ①Stephen ThalerのCreativity Machine裁判は、一般的にイメージされるような「生成AIを制御した人間が作品を登録しようとして拒否された」という事件ではなく、「生成AIそのものを著作権者として登録しようとして拒否された」という非常に特殊な事件である。

 ②出力後の人的な修正が一切無い、いわゆる「ポン出し」だけを議題にしている。

 ③ControlNetすら存在しない時代に発生した事件であり、非常に古い。

 

 Creativity Machine裁判から得られる知見はほぼ無い。

 ほとんど全てのAI絵は生成時点では何かが破綻しており、人的修正を加えなければ人に見せられるようなレベルの絵にならないため、文化庁基準では実質的にほぼ全てのAI絵に著作権があると言っているに等しい。

 ただし厳密には「日本国内での判例がないので分からない」。