前提

無断学習

 

 AIによる学習は、著作権法30条4項により原則的に常に無断、かつ無断でも合法なので、反AI主義者がよく使う「無断学習」「違法な学習」という言葉は、そもそもその概念自体が存在しない。

 「違法な使用」という概念はある。「何で学習しようが自由だが、最終生成物で問題を起こせば犯罪」という事である。これは手描き絵でもAI絵でも変わらない。

 

無断学習で学習データを作成 → 合法

無断学習で作った学習データを用いてイラストを生成 → 合法

特定作家の絵柄・作風を再現する事を目的としてLoRAを作成 → 合法

最終生成物が他者の作品に類似している等で問題が起きる → 違法行為

 

二次創作

 

二次創作 → 違法行為

二次創作で利益を出す → 違法行為

 

 手描き・AI問わず違法行為。

 親告罪なので版元の親告がなければ立件されず、「違法行為だが親告されていない」という状態を指して、俗に「グレーゾーン」等と呼ばれるが、親告があってもなくても違法行為である事に変わりはない。法的にはグレーという概念は存在しない。

 利益を出しても出さなくても違法性は変わらない。ただし利益を出す事で親告されるリスクや損害賠償請求の額は上がると考えられる。